こんばんは。
練馬区議会議員の佐藤力です。
今週の佐藤力チャンネルのテーマは、「10万円を給付する臨時特別給付金」についてです。
どんな方が対象なのか、どうやって申請したらいいのか、いつもらえるのかなどについて解説していきます。
● 臨時特別給付金とは
臨時特別給付金とは、新型コロナウイルスの影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために、行われる事業です。
対象は大きく分けて、子育て世帯と住民税非課税世帯があります。
●子育て世帯に対する臨時特別給付金
まず、子育て世帯に対する臨時特別給付金についてですが、0歳から高校3年生までの子供がいる世帯に対し、児童1人当たり現金10万円を給付するものです。
この給付金は、一時期、マスコミ等で議論になりましたが、いわゆる年収960万円の所得制限が設けられています。
この年収は世帯年収ではなく、世帯で一番収入が高い方の年収であり、この点は、児童手当などの制度も含めて、世帯年収で考えるべきであると考えています。
なるべく早く皆さんのお手元に給付金を届けるために、練馬区議会は、昨年12月27日に臨時議会を開催し、この給付金にかかる予算措置を行いました。
それにより、すでに児童手当をもらっている中学生以下の子供がいる世帯については、10万円の給付が完了しています。
中学生以下の兄弟がいない高校生のいる世帯については、1月中旬に区から申請書を発送し、それを返信いただければ、2月10日頃、10万円を一括して給付する予定となっています。
また、今年の3月31日までに生まれる子供については、1月20日までに児童手当を申請済みの場合は、2月10日に給付します。
まだの方は、児童手当の申請時にご案内します。
公務員の方については、1月中旬に区から申請書を発送し、それを返信いただければ、2月10日頃、10万円を一括して給付する予定となっています。
案内等が送付されなかった方でも、要件を満たしていれば申請できます。
申請書の書式等は、以下をご覧ください。https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/oshirase/senkoukyufukin.html
申請期限は、令和4年3月11日必着です。
ただし、令和3年9月1日から令和4年3月31日に生まれたお子さんについては、令和4年4月15日が申請期限となっています。
●住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
次に、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金についてです。
対象は、大きく分けて、住民税非課税世帯と家計急変世帯とがあります。
住民税非課税世帯については、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯に対して、1世帯当たり10万円を給付します。
1月下旬に、対象に該当する可能性がある世帯に対して、区から「確認書」が送付されます。
それを返送いただき、2月上旬以降、「確認書」が区に到着後、順次、口座へ振り込みます。
家計急変世帯については、新型コロナウイルスの影響で家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯に対して、1世帯当たり10万円を給付します。
申請期限は、令和4年9月30日までなので、今、急変していなくても、期限までに急変した場合は対象となります。
詳しい申請方法等は、以下をご覧ください。
https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/hoken/oshirase/kyufukin.html
以上、10万円を給付する臨時特別給付金について解説させていただきました。
ご不明な点等ありましたら、コメント欄や動画説明欄に記載の問い合わせ先にご連絡ください。
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