こんばんは。
練馬区議会議員の佐藤力です。
今週の佐藤力チャンネルのテーマは、生活にお困りの世帯に対する「特別給付金」についてです。
現在、住民税非課税世帯等に対する特別給付金と、低所得の子育て世帯に対する特別給付金があります。内容が若干複雑で、対象なのに、もらえていない方もいらっしゃると思いますので、解説していきたいと思います。
●特別給付金
さて、現在、新型コロナウイルスおよび物価高騰などに直面し、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、住民税非課税世帯および低所得の子育て世帯、家計急変世帯に対して特別給付金が支給されています。
この特別給付金は、基本的には、申請しなければ、もらうことができず、また、条件が若干複雑のため、対象なのに、もらえていない方もいらっしゃると思います。
正直、ご自身で対象かどうかを明確にすることは難しいかなと感じますので、ぜひこの動画をご覧いただき、対象に当てはまりそうかなと思ったら、ダメ元で、申請してみてください。
給付金は2種類あるため、順番にご説明していきます。
●住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
まずは、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金についてです。
この給付金は、昨年度すでに支給を受けている世帯は対象ではありません。
対象としては、『住民税非課税世帯』と『家計急変世帯』とがあり、1世帯当たり10万円が給付されます。
住民税非課税世帯については、すでに対象となりそうな世帯に対して、練馬区から申請書等が送付されています。
返送期限は9月30日までですが、なるべく早めにお手続きされることをお勧めします。
次に、家計急変世帯についてですが、申請漏れの可能性が高いものとなっています。
対象としては、今年の1月から9月までの間の任意の1か月の収入が、住民税非課税相当水準以下となった世帯となります。
具体的には、給与や事業、不動産、年金の年間の収入合計が、この表の水準内に、世帯全員が収まっていることが必要となります。
この数字は、年間なので、一か月に単純計算すると、このようになります。
今年の1月から9月までの間に、ひと月でもこの表の水準内に世帯全員の所得が収まっていれば、支給対象になります。
アルバイトをしていたお店の業績が悪化して、解雇されたなど、ひと月だけでも収入が激減したら、支給対象になる可能性があります。
対象月は今年の9月まであります。
もし今後、収入が激減したなどありましたら、基準に収まっているか確認いただければと思います。
申請期限は、9月30日までです。
書類等詳しくは、以下をご覧ください。
https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/hoken/oshirase/kyufukin2.html
●低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
次に、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金についてです。
対象としては、『ひとり親世帯』と『ひとり親世帯以外の子育て世帯』があり、児童1人当たり一律5万円が給付されます。
まず、ひとり親世帯については、支給対象者は、『令和4年4月分の児童扶養手当を受給している方』、『公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方』、『令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方』となります。
(1)については、申請は不要で、すでに先月、振り込まれていると思います。
(2)については、申請が必要ですので、手続きを行ってください。
(3)については、令和2年2月以降の任意の1か月の収入が、児童扶養手当の支給制限額を超えない方となります。
具体的には、年間の収入合計が、この表の水準内であることが必要となります。
この数字は、年間なので、一か月に単純計算すると、このようになります。
令和2年2月以降、ひと月でもこの表の水準内に所得の月があれば、支給対象になります。
次に、ひとり親世帯以外の子育て世帯については、『令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方』または『18歳未満の子、障害児については20歳未満の子、令和5年2月末までに生まれる新生児の養育者であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方、または、家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方』となります。
まず(1)については、申請は不要で、7月上旬に案内を発送する予定となっています。
次に(2)については、令和4年1月以降の任意の1か月の収入が、住民税非課税相当水準以下となった方となります。
具体的には、年間の収入合計が、この表の水準内に収まっていることが必要となります。
この数字は、年間なので、一か月に単純計算すると、このようになります。
令和4年1月以降、ひと月でもこの表の水準内に所得が収まっていれば、支給対象になります。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金と同様、もし今後、収入が激減したなどありましたら、基準に収まっているか確認いただき、申請していただければと思います。
申請期限は、来年の2月末までとなっています。
書類等詳しくは、以下をご覧ください。
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/oshirase/kosodatesetaiseikatu.html