おはようございます。
練馬区議会議員の佐藤力です。
10月から拡充された児童手当の制度を解説します。
もう10月となり、今年もあと3か月が残っています。
衆議院は、今月9日に解散し、15日公示、27日投開票で衆議院選挙が実施される予定です。
ここでも争点の一つになることが予想されるのが、少子化対策です。
政府は、今年の6月5日に子育て支援法を成立させ、10月から児童手当を拡充することとしました。
そもそも児童手当とは、『家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度』です。
9月までの子供一人あたりの手当は、月額で、0~2歳は1万5000円、3歳~小学生までは1万円、第3子以降は1万5000円、中学生は1万円、高校生以上には支給されていませんでした。また、所得制限があり、所得が約630万円以上の家庭では、手当は月額5000円に減額され、870万円以上になると支給がなくなります。
今回の制度改正では、このような制限や支給対象が改善され、少子化対策としての拡充が行われました。拡充のポイントは4点です。
① 所得制限を撤廃
これまで、例えば子供2人と配偶者がいる世帯で、主たる生計者の年収が960万円以上の場合には制限がありましたが、今後は所得にかかわらず全額支給されます。
② 支給期間を高校生年代まで延長
これまでは中学生以下が支給対象でしたが、今後は高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)も支給対象となります。
③ 第3子以降の支給額を3万円に増額
子供3人以上の世帯が減少していることを受け、特に多子世帯に対して手厚い支援が行われます。また、多子加算のカウント方法についても、上の子が22歳まで支給対象となるよう変更されました。
④ 支払回数の増加
これまで4か月分を年3回支給していましたが、今後は2か月分ずつ偶数月に年6回支給され、活用しやすくなります。初回の支給は今年の12月です。
受給にあたっての注意点として、多くの方は自動的に支給されますが、次の世帯は市区町村に申請手続きが必要です:
- 所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していない世帯
- 高校生年代の子供のみを養育している世帯
- 多子世帯で22歳年度末までの上の子がいる世帯
来年3月31日までに申請すれば、拡充分の児童手当を今年の10月分から受給することが可能です。申請方法については、お住まいの市区町村のホームページをご確認ください。