おはようございます。
練馬区議会議員の佐藤力です。
今回は、2025年5月26日からスタートした新制度「氏名フリガナ記載制度」について、制度の概要から手続きの流れ、注意点まで、わかりやすくご紹介します。
すでにお手元に「氏名フリガナ通知書」が届いている方も多いのではないでしょうか?
本記事を通して、実際に役立つ情報をしっかり押さえていきましょう!
目次
1.氏名フリガナ記載制度とは?
2025年5月26日から、戸籍にカタカナで氏名のフリガナが記載される制度が始まりました。
これまで戸籍には漢字表記しかなかったため、行政手続きや金融機関での本人確認時に混乱や手間が生じていました。
今回の制度で記載されるのは以下の3点です:

- 氏(姓)のフリガナ
- 名(名前)のフリガナ
- 旧姓(旧氏)がある方は旧氏のフリガナ
※対象は「日本国籍の方の戸籍」に限られます。
外国人の配偶者や除籍された方は対象外です。
2.なぜいま必要なのか?
この制度が導入された背景には、以下のような目的があります:

- マイナンバー制度のデジタル化に対応
- 海外のローマ字表記との整合性確保
- 行政手続きや金融取引における読み間違いの防止・効率化
とくに、マイナンバーカードやパスポート、公的書類における正確な氏名表記が求められる場面が増えています。
そうした背景から、戸籍への「読み方の明記」が強く求められるようになったのです。
3.区民の手続きと流れ
📩 通知書の確認を!
本籍地の市区町村から「氏名フリガナ通知書」がすでに発送されています。
通知書には、戸籍や住民票に記載予定のカタカナ表記が記載されています。
内容に問題がない場合:
→ 特に手続きは不要です。そのまま2026年5月26日以降、自動的に戸籍に記載されます。
届出が必要なケース:

- フリガナの誤りがある
- 違う読みでの登録を希望する
- できるだけ早く戸籍に反映させたい
この場合は、2026年5月25日までに、以下の手段で届出が必要です。
📝 届出の方法
方法 | 詳細 |
---|---|
窓口提出 | 本籍地の市区町村窓口へ直接提出 |
郵送 | 必要書類を送付 |
オンライン | マイナポータル経由で申請(本籍地と住所地が異なっていても可) |
海外在住 | 在外公館での手続き可 |
📌 届出人のルール:
氏(姓)のフリガナ ⇒ 戸籍の筆頭者
名(名前)のフリガナ ⇒ 本人
4.注意点と豆知識

✅ 難読名・誤記に注意!
通知されたフリガナが間違っている場合は、新聞・辞書などで読み方を示す資料を添えて届出を行いましょう。
✅ 家族でフリガナ統一を!
夫婦で同じ姓の場合、フリガナも共通になります。
兄弟姉妹で戸籍が分かれている場合など、事前に家族間で話し合っておくと安心です。
✅ 通称名・外国人は対象外
外国籍の方の「通称名」は対象外です。
ただし、一部自治体では住民票にフリガナ欄を設けて対応しているケースもあります。
✅ ローマ字表記との整合性
フリガナが変わると、パスポート・銀行口座・保険など、他の証明書との不一致が生じる可能性も。
必要に応じて各種書類の修正を検討しましょう。
まとめ
「氏名フリガナ記載制度」は、今後の行政デジタル化や海外との手続きに向けて、非常に重要な制度です。
一人ひとりの正確な情報登録が、未来の円滑な行政サービスやトラブル回避につながります。
ご自身のフリガナ通知書をしっかり確認し、必要に応じて正しい手続きを進めていきましょう!
