こんにちは。
練馬区議会議員の佐藤力です。
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上げが減少した方に対する「一時支援金」の概要が出されましたので、ご紹介します。
● 給付額
「前年又は前々年の対象期間の合計売上」-「 2021年の対象月の売上×3ヶ月」
・ 中小法人等 :上限60万円
・ 個人事業者等:上限30万円
● 対象期間
1月~3月 ※対象月 対象期間から任意に選択した月
● 給付対象
① 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者
かつ
② 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
● 対象となり得る事業者の例
・飲食店
・食品加工・製造事業者
・流通関連事業者
・生産者
・主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者※ など
※具体例: 旅客運送事業者(タクシー、バス、運転代行等)、宿泊事業者(ホテル、旅館等)、 観光・遊興関連施設事業者(文化施設、映画館、カラオケ、公衆浴場等)、 小売店(土産物店、雑貨店、アパレルショップ等)、対人サービス事業者等(旅行代理店、 イベント事業者、理容店、美容店、クリーニング店、マッサージ店等)等
● Web上の質問フォーム
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp /form/pub/daijinkanboukaikei/ichijishienkin
● 申請受付開始予定
3月 1日の週