計10万円給付と4万円定額減税

こんばんは。
練馬区議会議員の佐藤力です。

今回は、制度が複雑で分かりにくい「住民税非課税世帯および低所得者世帯向けの給付金」と「定額減税」について解説していきます。

制度の概要について

今回の給付金および定額減税は、昨年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一環として行われるものです。

簡単に言えば、物価高から暮らしを守るとともに、デフレ完全脱却に向けた一時的な措置として、今年6月以降に1人当たり計4万円が定額減税されます。
また、住民税非課税などの低所得世帯や、減税の恩恵を十分受けられない方には給付金による支援が行われます。

対象について

①『住民税非課税世帯』の方
 ・7万円が給付されます。
 ・それに加えて、18歳以下の子供がいる世帯には、子供1人あたり5万円を上乗せして給付されます。

②『所得税非課税で住民税を支払っている世帯』の方
 ・すでに住民税非課税世帯の方がもらっている3万円を加えた10万円が給付されます。
 ・住民税非課税世帯と同様、18歳以下のお子さんがいる世帯には、子供1人あたり5万円を上乗せして給付されます。

③『令和6年度に住民税非課税または所得税非課税で住民税を支払うことになった世帯』の方
 ・世帯あたり10万円と、18歳以下の子供がいる場合は、子供1人あたり5万円を上乗せして給付されます。

④『所得税と住民税を納付している世帯』の方
 ・納税者と配偶者や子供など扶養家族に対して、1人あたり所得税3万円と住民税1万円で、計4万円が定額減税します。
 ・ 給与所得者の場合、今年6月の給与や賞与支給時の源泉徴収額から所得税を減税し、6月で引ききれない残り分は7月以降順次差し引かれます。住民税は、6月分を徴収せず、減税分を引いた年間の税額を7月以降の11カ月間で均等に徴収します。
 ・公的年金所得者は、所得税は今年6月の年金支給時に減税し、引けない分は次の支給時である8月以降順次減税します。住民税は、8月徴収分までの税額が既に確定しているため、10月分から減税し、引けない分は12月分以降順次差し引かれます。
 ・個人事業主などの事業所得者や不動産所得者の場合、所得税は原則来年の確定申告時に減税されます。ただし、前年所得などを基に計算した納税額が15万円以上の方は、確定申告前に一部を納税する年2回の「予定納税」時に減税します。住民税は今年6月徴収分から減税となります。

⑤『所得税と住民税の納税額が4万円以下の方』
 ・納税額と4万円の差額分を1万円単位で給付されます。
 ※例えば、住民税と所得税が計2万9000円のみ定額減税された場合、4万円との差額となる1万1000円分については、1万円単位で切り上げた2万円が給付されます。

練馬区での対応や給付スケジュールについて

・『住民税非課税世帯』に対しては、1月末から申請なしで給付を始めています。
・『所得税非課税で住民税を支払っている世帯』への給付および『子供への追加給付』については、2月16日に補正予算の審議を行い、議決する予定となっており、支給開始は3月上旬を予定しています。
・定額減税については、先ほど説明しましたが、概ね6月以降に順次行われます。

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