今月から強化される自転車に関する交通法改正について

おはようございます。
練馬区議会議員の佐藤力です。

道路交通法が改正され、11月よりスマートフォンで自転車を運転する「ながら運転」や酒気帯び運転などが罰則付きで違反になります。


背景

自転車関連事故が増加する中、特にスマートフォンの「ながら運転」や飲酒運転が重大な危険要因とされ、罰則が設けられました。令和5年には自転車関連の交通事故が前年比で2354件増加し、全事故の中での割合も増え続けています。


罰則の概要

  1. ながら運転に関する罰則
    • 事故を発生させた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
    • 事故には至らなくとも手に持って通話や画像の注視をした場合:6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金
  2. 飲酒運転に関する罰則
    • 酒気帯び運転:血液1ml中に0.3mg以上、または呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールを保有する状態での運転。3年以下の懲役または50万円以下の罰金
    • ほう助行為(車両の提供・同乗者など):車両提供者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、同乗者や酒類提供者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金

危険運転者講習制度の対象行為

信号無視、指定場所での一時不停止、安全運転義務違反などの危険行為を繰り返した場合、講習制度の対象になります。受講命令を無視した場合は5万円以下の罰金です。


反則金制度(青切符)の導入予定

令和8年5月までに、自転車の交通違反にも反則金制度(青切符)が導入され、違反者が反則金を納付することで起訴されない仕組みです。

  • 青切符の対象行為例
    • 携帯電話の使用などのながら運転:1万2000円
    • 信号無視:6000円
    • 通行区分違反:6000円

「罰則があるから止めよう」ではなく、何よりもご自身と周囲の安全のために、ぜひ道路交通法を守り、安全に走行していただければと思います。

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