【練馬区】3,5万円給付金はいつ?生活支援特別給付金


こんばんは。
練馬区議会議員候補の佐藤力です。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、特別給付金を支給します。

支給対象には、【ひとり親世帯】と【ひとり親世帯以外の子育て世帯】があります。

支給額

児童1人当たり一律5万円

【ひとり親世帯】

【ひとり親世帯】の対象は、下記(1)から(3)いずれかに該当される方です。

それぞれ支給の手続き方法や必要書類が異なりますので、ご注意ください。
【ひとり親世帯以外の子育て世帯】対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、対象外です。

支給対象者

(1)令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方(注釈)申請不要です。

  令和5年2月28日までに申請している方は、認定され次第対象となります。

(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(注釈)申請が必要です。

  児童扶養手当に係る支給制限の限度額を下回ることが条件です。


(3)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。(注釈)申請が必要です。

【ひとり親世帯以外の子育て世帯】

【ひとり親世帯以外の子育て世帯】の対象は、下記(1)または(2)いずれかに該当される方です。

それぞれ支給の手続き方法や必要書類が異なりますので、ご注意ください。

【ひとり親世帯】対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている児童の分は対象外です。

支給対象者

(1)令和4年度の「子育て世帯生活支援特別給付金」を練馬区で受給した方(注釈)申請不要です。

(2)(1)のほか、対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の子ども(障害児については20歳未満))の養育者であって、令和5年1月1日以降の家計が急変し、収入が住民税均等割非課税世帯と同じ水準となっている方(注釈)申請が必要です。

 令和6年2月末までに生まれる新生児も対象となります。

申請書類や方法など詳しくは練馬区HPをご覧ください。

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/oshirase/kosodatesetaiseikatu.html

住民税非課税世帯への給付金について

1世帯当たり3万円の給付金を支給します。対象など詳しくは、区報6月21日号でお知らせします。

こども家庭庁コールセンター

電話の混雑防止のため、給付金の制度に関する一般的なお問合せにつきましては、次のこども家庭庁のコールセンターをご利用ください。

フリーダイヤル:0120-400-903(受付時間:平日午前9時から午後6時)

練馬区子育て世帯給付金コールセンター

電話番号:03-5984-1191(受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分)


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