皆さんは「合理的配慮」をご存知でしょうか。

こんばんは。
練馬区議会議員の佐藤力です。

さて、今回のテーマは、『学校現場における『障害者差別解消法』』についてです。


● 学校現場における『障害者差別解消法』

「合理的配慮」とは、障害のある方々の人権が障害のない方々と同じように保障されるとともに、教育や就業、その他社会生活において平等に参加できるよう、それぞれの障害特性や困りごとに合わせておこなわれる配慮のことです。

平成28年4月に施行された「障害者差別解消法」によって、この合理的配慮を負担が重すぎない範囲において提供することが、行政や学校、企業などの事業者に求められるようになりました。

合理的配慮とは具体的にどういうものかというと、講演会などで、手話通訳や音声を文字で表示させたり、障害特性に応じて座席を決めたり。

段差がある場合に、スロープなどを使って補助したりするなどがあります。

では、学校現場における合理的配慮の提供とはどういったものなのでしょうか。
教育委員会によれば、障害のある子供が他の子供と平等に教育を受ける権利を享受し、権利を行使することを確保するための支援や環境整備をすること。

そのために、学校の設置者や学校は、必要かつ適当な個別の調整や配慮をその状況に応じて行うこととしています。
練馬区立学校では、障害のある児童や生徒本人や、その保護者からの意思表明に基づいて、その実施についてでき得る限りの体制を整えるように努め、環境に応じた合理的配慮を提供しているとのことです。

この合理的配慮の提供において重要なポイントは、「負担が重すぎない範囲において」という点です。

障害をお持ちの方にとってはできるだけ困っていることを解消したいと考えますし、学校側にとっては重すぎない負担を軽く考え、消極的な対応になってしまいがちです。
そうすると、お互いの考えが合わず、「全然、学校は対応してくれない」と考えたり、「要望が多すぎる」と腰が引けてしまったりします。

障害者差別解消法にも、建設的な対話を通じて相互理解を深め、ともに対応案を検討していくことが重要と明記されていますが、適当な「負担が重すぎない範囲」を見出すためには、お互いに主張しつつも、お互いの考えを尊重し、コミュニケーションを密に取りながら、信頼関係を気づくことが大事であると考えます。

引き続き、学校管理職に対して、合理的配慮の提供に関する理解促進を図り、障害を持った子でも他の子と平等に教育を受ける権利を行使できる環境づくりに取り組んでまいります。

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